最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)581 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人広石郁磨の上告趣意第一点について
原判決が有罪として適法に認定判示する事実は、要するに、被告人が学生服洋服
仕立室に充てる目的で築造許可を受けて改築した建築物の一部を、某女が許可なく
して右指定用途(築造許可申請書に記載した用途)即ち学生服洋服仕立室でない舞
踏場に供するものであることを知りながら、同女に賃貸し、以つて同女の臨時建築
等制限規則(昭和二二年二月八日閣令第六号)七条違反の犯行を幇助したというこ
とである。従つて、原判決の摘示する舞踏場とは、所論の如く、原判決の証拠関係
からみて、舞踏教習所と認めるのが正当であるとしても、前記の如く、正犯が許可
なくして指定用途以外の用途に使用したことに変りはないのであるから、これがた
め右臨時建築等制限規則七条違反の犯罪の成立を妨げるものではない。しかも右規
則の爾後の改廃の経過等に徴し、同規則において「舞踏場」とあるのは「舞踏教習
所」を含む趣旨であると解するを相当とするので、論旨は到底採用するを得ない。
同第二点について
前記の如き原判決の事実摘示とその法令の適用によつて、被告人の本件犯行が、
右臨時建築等制限規則七条に違反するものであることは明白であるから、原判決に
は所論の如き判断遺脱の違法はない。
同第三点について
論旨第一点について説示した如く、本件の正犯は、前記規則七条の用途変更禁止
の規定に違反し、本件建築物の一部を、許可なくして指定用途以外の用途に使用し
た点において犯罪を構成するのである。従つて正犯のかかる犯行を容易ならしめた
被告人の本件賃貸行為を幇助犯として処罰するのは当然であつて、原判決には所論
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の如き違法はない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官安平政吉関与
昭和二六年一二月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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